土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
遊泳プールや水泳プールの衛生管理のために、それぞれプール水質検査項目とその検査頻度及び基準値が定められています。
当社ではレジオネラ属菌以外のセット項目は最短営業日3日、レジオネラ属菌は最短営業日10日で報告書を発行致します。
遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日健衛発第0528003号)
項目名 | 基準値 | 検査頻度 |
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水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下であること | 毎月1回以上 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること | 毎月1回以上 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい | 毎日午前中1回以上 午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
(二酸化塩素濃度) | 0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること | |
(亜塩素酸濃度) | 1.2mg/L以下であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 毎月1回以上 |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい | 毎年1回以上 (通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う) |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 年1回以上 (気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合) |
学校環境衛生基準(平成21年3月31日文部科学省告示第60号,平成30年3月30日文部科学省告示第60号改正時点)
項目名 | 基準値 | 検査頻度 |
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遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | |
一般細菌 | 1mL中200コロニー以下であること | |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下であること | |
濁度 | 2度以下であること | |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上 |
循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい | 毎学年1回、定期 |