土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
作業環境測定を行う事により、作業環境中に存在する有害な因子の存在を把握し、除去あるいは低減し、労働者の健康障害を未然に防止することが可能になります。
作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を除去あるいは低減し、労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。
作業環境測定とは、有害な因子が作業環境中にどの程度存在するかを把握することを指します。
作業環境測定を行う事により、作業環境中に存在する有害な因子の存在を把握し、除去あるいは低減し、労働者の健康障害を未然に防止することが可能になります。
作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等は、下表のように定められています。
作業場の種類 | 測定の種類 | 測定回数 | |
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土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場1,2 | 空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離ケイ酸含有量 | 6月以内ごとに1回 | |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 気温、湿度及び輻射熱 | 半月以内ごとに1回 | |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | |
坑内の作業場 | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガス濃度 | 1年以内ごとに1回 |
28℃を超える作業場 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | |
通気設備のある作業場 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | |
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる | |
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき | ホルムアルデヒドの量 | その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以降最初に到来する6月から9月までの期間に1回 | |
放射線業務を行う作業場 | 放射線業務を行う管理区域 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 |
放射性物質を取り扱う作業室1 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | |
坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | |
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など1,2 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | |
石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場1,2 | 空気中の石綿の濃度 | 6月以内ごとに1回 | |
一定の鉛業務を行う屋内作業場1,2 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前ごとに1回 | |
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前ごとに1回 | ||
第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場1,2 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 |