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悪臭分析

悪臭分析

悪臭防止法による基準は、下表のように定められています。
(昭和46年6月1日法律第91号 最終改正:平成18年6月2日法律第50号)

項目名 1号規制 2号規制 3号規制
臭気指数
メチルメルカプタン  
硫化水素
硫化メチル  
二硫化メチル  
アンモニア  
アセトアルデヒド    
プロピオンアルデヒド  
ノルマルブチルアルデヒド  
イソブチルアルデヒド  
ノルマルバレルアルデヒド  
イソバレルアルデヒド  
トリメチルアミン  
イソブタノール  
酢酸エチル  
メチルイソブチルケトン  
トルエン  
スチレン    
キシレン  
プロピオン酸    
ノルマル酪酸    
ノルマル吉草酸    
イソ吉草酸    

基準値は各自治体によって異なります。

号規制は敷地境界、2号規制は排出口、3号規制は排出水となります。

規制対象

規制地域内のすべての工場・事業場が対象(規制地域は都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が指定。)

規制方法

1号規制(敷地境界)、2号規制(排出口)、3号規制(排出水)による規制。

  1. 特定悪臭物質(22物質)の濃度
  2. 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)

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