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プール水水質検査

プール水水質検査

遊泳プールや水泳プールの衛生管理のために、それぞれプール水質検査項目とその検査頻度及び基準値が定められています。
当社ではレジオネラ属菌以外のセット項目は最短営業日3日、レジオネラ属菌は最短営業日10日で報告書を発行致します。

検査項目

遊泳プール検査項目

遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日健衛発第0528003号)

項目名 基準値 検査頻度
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること 毎月1回以上
濁度 2度以下であること 毎月1回以上
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい 毎日午前中1回以上
午後2回以上
(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
(二酸化塩素濃度) 0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること
(亜塩素酸濃度) 1.2mg/L以下であること
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200CFU/mL以下であること 毎月1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい 毎年1回以上
(通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う)
レジオネラ属菌 検出されないこと 年1回以上
(気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合)
水泳プール検査項目

学校環境衛生基準(平成21年3月31日文部科学省告示第60号,平成30年3月30日文部科学省告示第60号改正時点)

項目名 基準値 検査頻度
遊離残留塩素 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい 使用日の積算が30日以内ごとに1回
pH値 5.8以上8.6以下であること
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 1mL中200コロニー以下であること
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 12mg/L以下であること
濁度 2度以下であること
総トリハロメタン 0.2mg/L以下であることが望ましい 使用期間中の適切な時期に1回以上
循環ろ過装置の処理水 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい 毎学年1回、定期

関連法令

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