土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定

法律に係らない土壌環境調査

法律に係らない土壌環境調査

何故調査をするのか?

土壌汚染対策法では、特定有害物質の使用届けがなく、対象地の総面積が3,000㎡以下の場合、土壌調査の義務が発生しません。
しかしながら、現在、土地の売買に伴う評価基準として、土壌環境調査を任意で実施することが増えております。
実際、特定有害物質の使用が無かった土地にであっても、建築する際に持ち込んだ盛土等に汚染物質が混入していると考えられるケースの汚染が確認されております。
特に大規模に造成された地域や、埋立てなどで造成された地域に多く見られます。
この様な汚染された土地を知らずに売買し、後々問題とならないようにするために、任意での土壌環境調査を行うことをお勧めいたします。

調査方法

任意での土壌環境調査では、調査後の売買に伴う汚染の有無の証明となるものとして、土壌汚染対策法に準拠し、「汚染のおそれの少ない土地」として5地点均等混合法により、分析いたします。
ヒアリングにより対象地にあった土壌環境調査を提案いたします。

汚染が確認された場合

任意の調査により、汚染が確認された場合、行政等への報告義務はありませんが、詳細調査や措置対策を実施することをお勧めいたします。
措置対策実施後は弊社より、「汚染拡散防止工事完了報告書」を発行いたします。「汚染拡散防止完了報告書」は、行政提出にも対応できる内容で作成いたしますので、対象地が汚染の無い土地になったことの証明としてお使いいただけます。
また、平成22年4月より土壌汚染対策法が改正され、任意で行なった調査においても、所有者が、指定の申請を行なうことが出来るようになりました。
これにより、指定の解除を実施し、対象地から土壌汚染が無くなったことを、各自治体が証明することが可能となりました。

建屋解体後、土壌環境調査として実施。

建屋解体後、土壌環境調査として実施。

任意での詳細調査により、汚染範囲を限定、小規模の汚染土壌場外搬出措置を実施しました。

任意での詳細調査により、汚染範囲を限定、小規模の汚染土壌場外搬出措置を実施しました。

汚染範囲の土壌を場外搬出いたします。

汚染範囲の土壌を場外搬出いたします。

分析・測定・調査一覧

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