土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定

振動の基準

振動の基準

振動規制法の基準

栃木県における時間及び区分の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。
規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。

  昼間 夜間
午前8時から午後8時 午後8時から翌日の午前8時
第1種区域 60dB 55dB
第2種区域(A) 65dB 60dB
第2種区域(B) 70dB 65dB

栃木県生活環境の保全等に関する条例

騒音規制法に基づく規制地域を除く県内全域を、栃木県生活環境の保全等に関する条例の規制地域として指定しています。
法に基づく規制地域以外の地域であっても、県条例に定める特定施設を設置するときや特定建設作業を実施するときは、県条例に基づく届出が必要となります。

  昼間 夜間
午前8時から午後8時 午後8時から翌日の午前8時
工業専用地域 当該地域において発生する振動が隣接地域に及ぶ場合においては、当該隣接地域に関して定められた規制値
工業専用地域以外の地域 65dB 60dB
学校等の周囲 60dB 55dB

学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域

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