土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
大気汚染防止法は、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するばい煙の排出等を規制し、大気汚染に関して国民の健康を保護すると共に、生活環境を保全すること等を目的としています。
また、ばい煙排出者は当該ばい煙発生施設に係わるばい煙量やばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならないとされています。
ばい煙発生施設とは、ボイラー・焼却炉・金属溶解炉等の施設をいい、施設の規模・能力により規制があり、施設の使用状況にもよりますが、年2回以上のばい煙測定が義務付けられています。
当社では同法の規定に基づき、専用機器を使用し、効率良くばい煙測定を行っております。また、測定対象施設に応じて、足場の設置等の対応を致しますのでどんな施設でもご連絡下さい。納期・料金とも出来る限り対応致しますので、是非お問い合わせ下さい。
項目名 | 基準値 | 測定方法 |
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ばいじん | 規模、条例等により基準値が変わりますので、下記の関係法令、基準値等をご覧下さい。 | 排ガス中のダスト濃度の測定方法(JIS Z 8808) |
窒素酸化物(NOx) | 排ガス中の窒素酸化物自動計測システムおよび自動計測器(JIS B 7982) | |
硫黄酸化物(SOx) | 排ガス中の窒素酸化物分析方法(JIS K 0104) | |
塩化水素 | 排ガス中の硫黄酸化物分析方法(JIS K 0103) |