土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施設の基本とすべき基準を定めるとあります。
同法では大気基準適用施設として、ダイオキシン類の排出規制対象となる特定施設と基準値を定めています。
当社では同法の規定に基づき、専用機器を使用し、効率良くダイオキシン類測定を行っております。また、測定対象施設に応じて、足場の設置等の対応を致しますのでどんな施設でのご連絡下さい。納期・料金とも出来る限り対応致しますので、是非お問い合わせ下さい。
種類・施設規模 | 新施設排出基準 | 既設施設排出基準 (H14.12.1~) |
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鉄鋼業焼結炉 | 0.1 | 1 | |
製鋼用電気炉 | 0.5 | 5 | |
亜鉛回収施設 | 1 | 10 | |
アルミニウム合金製造施設 | 1 | 5 | |
産業廃棄物焼却炉 | 4t/h以上※ | 0.1 | 5 |
2t/h以上4t/h未満※ | 1 | 5 | |
2t/h未満 | 5 | 10 |
平成9年12月2日以降に新たに設置した大気汚染防止法の指定物質排出施設に該当する施設については、平成13年1月15日以降は表の新設施設基準が適用となる。