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飲料水水質検査

飲料水水質検査

「水」は人間の生活に無くてはならないものです。
当社では、「安全」で「清潔」な水を確保するための法律である水道法、ビル管理法に基づいた水質検査を行っています。
飲料水簡易11項目であれば、最短3日納期で報告書を発行致します。

分析項目

水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号,平成27年3月2日厚生労働省令第29号改正時点)

項目名 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌 検出されないこと
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること
四塩化炭素 0.002mg/L以下であること
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること
シス-1,2-ジクロロエチレン
及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下であること
ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること
ベンゼン 0.01mg/L以下であること
塩素酸 0.6mg/L以下であること
クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること
クロロホルム 0.06mg/L以下であること
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること
臭素酸 0.01mg/L以下であること
総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること
ブロモホルム 0.09mg/L以下であること
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること
アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること
鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること
銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること
ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること
塩化物イオン 200mg/L以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること
蒸発残留物 500mg/L以下であること
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること
ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること

関連法令

様々な分析・測定・調査に対応します。
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