土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
「水」は人間の生活に無くてはならないものです。
当社では、「安全」で「清潔」な水を確保するための法律である水道法、ビル管理法に基づいた水質検査を行っています。
飲料水簡易11項目であれば、最短3日納期で報告書を発行致します。
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号,平成27年3月2日厚生労働省令第29号改正時点)
項目名 | 基準値 |
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一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下であること |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下であること |
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下であること |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること |
ベンゼン | 0.01mg/L以下であること |
塩素酸 | 0.6mg/L以下であること |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下であること |
クロロホルム | 0.06mg/L以下であること |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下であること |
臭素酸 | 0.01mg/L以下であること |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下であること |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下であること |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下であること |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下であること |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること |
塩化物イオン | 200mg/L以下であること |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること |
蒸発残留物 | 500mg/L以下であること |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下であること |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下であること |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下であること |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下であること |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下であること |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |