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騒音の基準

騒音の基準

環境基準

「環境基本法」第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として、「騒音に係る環境基準(平成10年9月30日 環境庁告示64号)」が表1~表3のとおり定められている。
なお、表2(道路に面する地域)の基準値は、一般地域のうち表中の要件に該当する地域に適用される基準値、 表1.3の基準値は、道路に面する地域のうち幹線交通を担う道路に近接する空間に適用される基準値である。

【表1】 騒音に係る環境基準(一般地域)
地域の類型 基準値
昼間
(午前6時から午後10時まで)
夜間
(午後10時から翌日午前6時まで)
AA 50dB以下 40dB以下
AおよびB 55dB以下 45dB以下
C 60dB以下 50dB以下
【表2】 騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
地域の区分 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域、およびC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65dB以下 60dB以下

車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

【表3】 騒音に係る環境基準(道路に面する地域)
基準値
昼間 夜間
70dB以下 65dB以下

【備考】 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。

「幹線道路を担う道路」とは、高速自動車道路、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。

  • 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
  • 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル

騒音規制法の基準

栃木県における時間及び区分の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。
規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。

  昼間 朝夕 夜間
午前8時から午後6時 午前6時から午前8時 午後10時から翌日の午前6時
午後6時から午後10時
第1種区域 50dB 45dB 45dB
第2種区域 55dB 50dB 45dB
第3種区域 65dB 60dB 50dB
第4種区域 70dB 65dB 60dB

ただし、第2種区域(夜間を除く)、第3種区域、第4種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5dB減じた値とします。(学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの。)、図書館、特別養護老人ホーム)

栃木県生活環境の保全等に関する条例

騒音規制法に基づく規制地域を除く県内全域を、栃木県生活環境の保全等に関する条例の規制地域として指定しています。
法に基づく規制地域以外の地域であっても、県条例に定める特定施設を設置するときや特定建設作業を実施するときは、県条例に基づく届出が必要となります。

  昼間 朝夕 夜間
午前8時から午後6時 午前6時から午前8時 午後10時から翌日の午前6時
午後6時から午後10時
工業専用地域 75dB 70dB 60dB
工業専用地域以外の地域 65dB 60dB 50dB
学校等の周囲 60dB 55dB 45dB

学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域内の地域。

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