土壌汚染/土壌調査/水質検査/産業廃棄物分析/大気汚染測定/アスベスト測定
平成18年4月1日に施行された改正大気汚染防止法では、VOC排出施設(別表参照)からの排出規制が開始されました。
平成18年4月1日現在で設置されている既設のVOC排出施設に係る排出基準の適用については、VOCの排出抑制の目標(VOC排出総量を平成12年度比で3割程度抑制する)が平成22年度とされていることに留意しつつ、平成21年度末(平成22年3月31日)までの猶予期間が設けられていましたが、平成22年度からは、既設のVOC排出施設にも排出基準が適用されます。
大気汚染防止法では、VOC排出施設から排出されるVOC濃度を年2回以上測定し、その結果を3年間記録することを義務づけています(法第17条の11他)。
また栃木県では「工場・事業場ばい煙・VOC・指定物質等自主管理要領」において、測定結果の報告を義務づけています。
当社では、大気汚染防止法で定められた測定方法(環境省告示第61号)によるVOC測定業務を行っております。納期・料金とも出来る限り対応致しますので、是非お問い合わせ下さい。
VOC排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
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化学製品製造の用に供する乾燥施設 | 排風機の排風能力が3,000㎥/時以上のもの | 600ppmC | |
塗装施設(吹付塗装に限る) | 排風機の排風能力が100,000㎥/時以上のもの | 自動車製造の用に供する | 既設:700ppmC 新設:400ppmC |
その他の塗装施設 | 700ppmC | ||
塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) |
排風機の排風能力が10,000㎥/時以上のもの | 木材・木製品(家具を含む)の製造に供するもの | 1,000ppmC |
その他もの | 600ppmC | ||
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ、粘着シートまたは剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設 | 排風機の排風能力が5,000㎥/時以上のもの | 1,400ppmC | |
接着の用に供する乾燥施設 (木材・木製品の製造に供する施設及び下欄に揚げる施設を除く) |
排風機の排風能力が15,000㎥/時 以上 | 1,400ppmC | |
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 | 排風機の排風能力が7,000㎥/時以上のもの | 400ppmC | |
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 | 排風機の排風能力が27,000㎥/時 以上のもの | 700ppmC | |
工業製品の用に供する乾燥施設 | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5㎡以上のもの | 400ppmC | |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク (密閉式及び浮屋根式《内部浮屋根式を含む》のものを除く。) |
1,000kL以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kL以上のものについて排出基準を適用する。) | 60,000ppmC |
送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
「乾燥施設」には、「焼付施設」も含まれる。
「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤としてもちいるものである。
「ppmC」とは排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百分率である。