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VOC測定

VOC測定

平成18年4月1日に施行された改正大気汚染防止法では、VOC排出施設(別表参照)からの排出規制が開始されました。
平成18年4月1日現在で設置されている既設のVOC排出施設に係る排出基準の適用については、VOCの排出抑制の目標(VOC排出総量を平成12年度比で3割程度抑制する)が平成22年度とされていることに留意しつつ、平成21年度末(平成22年3月31日)までの猶予期間が設けられていましたが、平成22年度からは、既設のVOC排出施設にも排出基準が適用されます。
大気汚染防止法では、VOC排出施設から排出されるVOC濃度を年2回以上測定し、その結果を3年間記録することを義務づけています(法第17条の11他)。
また栃木県では「工場・事業場ばい煙・VOC・指定物質等自主管理要領」において、測定結果の報告を義務づけています。

当社では、大気汚染防止法で定められた測定方法(環境省告示第61号)によるVOC測定業務を行っております。納期・料金とも出来る限り対応致しますので、是非お問い合わせ下さい。

VOC排出施設
VOC排出施設 規模要件 排出基準
化学製品製造の用に供する乾燥施設 排風機の排風能力が3,000㎥/時以上のもの 600ppmC
塗装施設(吹付塗装に限る) 排風機の排風能力が100,000㎥/時以上のもの 自動車製造の用に供する 既設:700ppmC
新設:400ppmC
その他の塗装施設 700ppmC
塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く)
排風機の排風能力が10,000㎥/時以上のもの 木材・木製品(家具を含む)の製造に供するもの 1,000ppmC
その他もの 600ppmC
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ、粘着シートまたは剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設 排風機の排風能力が5,000㎥/時以上のもの 1,400ppmC
接着の用に供する乾燥施設
(木材・木製品の製造に供する施設及び下欄に揚げる施設を除く)
排風機の排風能力が15,000㎥/時 以上 1,400ppmC
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 排風機の排風能力が7,000㎥/時以上のもの 400ppmC
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 排風機の排風能力が27,000㎥/時 以上のもの 700ppmC
工業製品の用に供する乾燥施設 洗浄剤が空気に接する面の面積が5㎡以上のもの 400ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク
(密閉式及び浮屋根式《内部浮屋根式を含む》のものを除く。)
1,000kL以上のもの(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kL以上のものについて排出基準を適用する。) 60,000ppmC

送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。

「乾燥施設」には、「焼付施設」も含まれる。

「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤としてもちいるものである。

「ppmC」とは排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百分率である。

関連法令

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